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賃貸で借りているマンションの管理会社が倒産してしまい、競売に...
賃貸で借りているマンションの管理会社が倒産してしまい、競売にかかってしまいました。裁判所から6ヶ月以内の退去命令があり、立ち退くことになり敷金の返還もないとのことでした。退去する際のリフォーム費用については、私としては「現状」のままを競売で購入したと理解しているので払う必要はないと思うのですが、払う必要があるのでしょうか?ちなみに、部屋はタバコのヤニで少し壁が黄ばんでおり、ガラスのドアにヒビが入っています。こちら側が負担するのでしょうか?本当に困っています。ご回答の程よろしくお願い致します。
抵当権に劣後する賃貸借という事ですよね?その場合、買受人に賃貸借を対抗できませんので、6ヶ月の明渡猶予期間経過後には退去しなければなりません。また、買受人は従前の賃貸借契約を承継していませんので、敷金返還義務は負いません。敷金の返還義務を負っているのは前貸主です。リフォーム費用については、原則として支払う必要はありません。ただし、占有者は善管注意義務を負っていますので、故意や過失、注意義務違反等によってその物件の資産価値を毀損するような損害を与えてしまうと、賠償の対象になります。
質問日時:2011年09月01日 / 解決日時:2011年09月05日